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2019-02-27(Wed)

住民の心を置き去りにすることを、日本国憲法は許していない

先日行われた沖縄の県民投票
(投票率は、52.48%だったとのこと)

米軍 普天間飛行場(宜野湾市)を移設する方法として、
(名護市)辺野古沿岸を埋め立てることに

71.74%(43万4,273人の票)が 反対、
18.99%(11万4,933人の票)が 賛成、
  8.70%(5万2,682人の票)が どちらでもないで、
  0.58%(3,497人の票)が 無効だったとのこと。

憲法95条には、
「ひとつの地方自治体のみに適用される国の法律は、その自治体の住民投票で過半数の同意を得なければならない」と書かれている。

県の住民投票で過半数(71.74%)が、
同意じゃなくて「反対」の意思表示をしたのに、
埋め立て工場を進めているAbe政権は、憲法に違反している。
(何故そのような、沖縄の人たちの心を踏みにじる様なことをするのですか?)

憲法の専門家も、ちょっと待てという主旨のことを言っているのに!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/248285










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